RM会議決算留意事項202511リサーチツール版

 ① 2025年6月期 監査法人監査による指摘事項出来高基準を巡る監査上のリスクと具体的指摘


② 2025年度の懸案事項過年度売上高の減額修正と留意点


③ 出来高基準における収益認識の注意喚起社内規程に基づく実務上の留意点

  • 社内規程と収益認識基準:当社の社内規程「IV-4(売上計上基準に係る事務細則)」では**「受注計上額の範囲内」で売上高を計上する原則と定めています。また「IV-18(海外における受注計上規程)」では、円借款案件について契約調印契約交渉議事録(Minutes)取得**、作業開始許可(LOI/NTP)のいずれかで受注計上できると規定しています(※変更契約の場合も同様)。
    留意点: 変更契約では新規契約と異なり、顧客や政府の正式承認・予算確保が未了でも受注計上・出来高計上できてしまうため、状況次第で監査法人から収益認識の見直し(計上見送りや原価回収基準の適用)を求められる可能性があります。実際、監査上疑義があるケースでは事前に
    変更契約の合意書やドラフト
    を提示し、監査法人の判断を仰ぐよう求められています。 [RM会議資料2025...留意事項決算留意事項 | PDF]
  • 未請求(Status D)の長期化防止:出来高ベースで長期間請求書を発行していない案件(Status D)は、後日請求時に見積額との差異が生じ大幅な修正増減を招く恐れがあります。そのため、契約条件どおり速やかな請求書発行によって売上を適時に計上し、出来高管理表のステータスも未請求(D)から請求済(C)へ速やかに更新することが強調されています。請求書発行後は、各社内関係部署へ請求額の内訳を共有する運用となっています。 [RM会議資料2025...留意事項決算留意事項 | PDF]
  • 見積計上時の実務ポイント:未請求期間が発生し見積による出来高計上を行う場合は以下に留意します。 [RM会議資料2025...留意事項決算留意事項 | PDF]
    • 人的リソースの見積:稼働報酬は実際に稼働した要員分のみを計上し、計画していたものの動員されていない要員の分は除外(=原則計上見送り)します。未承認の人件費は“Status E”相当(計上見合わせ)として扱う[RM会議資料2025...留意事項決算留意事項 | PDF]
    • 経費の見積顧客の承諾が得られていない経費取引先への支払いが完了していない経費は見積額から除外し、顧客へ請求可能になった時点で売上計上することとします。再委託費等についても、顧客の支払承認が確認できた経費のみを見積計上し、取引先への支払い未了分は検収(未払)計上に留める指導がされています。 [RM会議資料2025...留意事項決算留意事項 | PDF]
  • 修正発生時の社内対応と内部統制:もし前期以前の見積計上分について、請求段階で見積と実請求額に差異(特に減額修正)が生じた場合、原因分析が求められます。典型例として以下のカテゴリーが示されています。 [RM会議資料2025...留意事項決算留意事項 | PDF]
    1. 過去の見積誤り – 例:過年度決算での重大な見積ミスによる過大計上(100万円超の減額など)は、内部統制上「不備」と見なされる可能性があります。発覚時は原因特定の上、主管部や財務・管理部へ報告し是正対応を検討します。 [RM会議資料2025...留意事項決算留意事項 | PDF]
    2. 請求時期の期ズレ – 例:前期に計上したが当期内に請求される売上高のズレは、当期中に再計上される(相殺される)ため影響は一時的です。
    3. 顧客都合の支払留保 – 例:顧客が支払いには同意も何らかの都合で送金が遅れるケース。長期未収となり売掛金滞留のリスクがあります。
    4. 顧客による支払拒否 – 例:顧客が支払いを拒むケースで、貸倒引当金の計上を検討する必要があります。
    5. その他 – 上記①~④に当てはまらない特殊要因の場合。
      ↳ ※監査役・財務部門は、こうした差異発生時に契約上の支払条件を確認しています。例えば円借款の標準契約では「請求後56日以内の支払い」「妥当性を欠く費用のみ支払保留可」と定められており、必要な承認手続きが未完了だと支払い保留や拒否のリスクが高まるため、事前に顧客と十分協議することが重要です。 [RM会議資料2025...留意事項決算留意事項 | PDF]
  • 社内規程外の要素(予備費・暫定金額・エスカレーション):契約金額中の予備費(Contingency)は当社受注計上額に含めていないため、これを流用する場合は顧客承諾を得た上で追加受注計上を行う必要があります。暫定金額(Provisional Sum)は契約時に受注計上額に含まれていますが、使用には顧客承認が必要であり、承認が得られない限り出来高計上すべきではありません(無承認で調達した費用は発生時に原価処理)。また、エスカレーション(物価変動等による単価調整費用)は契約上予備費に位置付けられており、事前の顧客承認がなければ売上計上不可です。ただし近年、一部案件では物価高騰に対し顧客が単価改定を事前承認し月次請求単価へ反映するケースも認められています。その場合は承認済み単価に基づき出来高見積計上が可能ですが、必ず顧客の承認記録(レター等)の添付提出が求められます。総じて、社内規程に定めのない追加費用項目でも、顧客の事前合意が収益認識の前提条件となる点に留意が必要です。 [RM会議資料2025...留意事項決算留意事項 | PDF] [RM会議資料2025...留意事項決算留意事項 | PDF], [RM会議資料2025...留意事項決算留意事項 | PDF]

④ 契約延長および変更契約に関する対応要請契約超過時の業務継続と請求権確保

  • 背景:大型案件を中心に、契約期間を超えて業務が継続するケースが増えています。変更契約の締結が遅延し、契約期限後もサービス提供が続く場合、これまでは**変更契約の合意(Minutes)をもって追加受注を計上し、決算上は未請求(Status D)の売上高として見積計上する運用が取られてきました。しかし、政府内手続きの長期化等で売掛金が長期高額滞留(1件あたり10億円超)する事態も発生し、現在も未解消の案件があります。監査法人からも「Minutes合意による受注計上だけでは収益認識再開は妥当でない可能性」**との懸念が示されており、現行運用の継続が難しくなる恐れがあります。 [RM会議資料2025...留意事項決算留意事項 | PDF]
  • 要請事項(実務上の留意点):上述のような状況への対応策として、以下の点が求められています。
    • 契約延長の明文化:契約期限切れ後もサービス継続が見込まれる場合、顧客と書面で延長合意を締結してください。延長期間中は現行契約と同条件で業務継続し、変更契約締結前でも請求書を発行し受領してもらう旨を合意書に含めることが重要です。これにより、決算上も未請求(D)ではなく請求ベース(C)で売上計上でき、かつ円借款標準契約6.7条(延滞利息の規定)に基づき支払遅延利息の交渉も可能となります。海外営業部や主管部も、この合意取得に向け支援を行います。 [RM会議資料2025...留意事項決算留意事項 | PDF] [RM会議資料2025...留意事項決算留意事項 | PDF], [RM会議資料2025...留意事項決算留意事項 | PDF]
    • 大型案件の事前対処:当初契約を大幅に超過する延長や追加作業が予見される大型案件では、早い段階で発注者および相手国政府と事業費見直し交渉を開始するよう求められています。契約超過が見込まれる時点で予算承認のプロセスに着手しないと、契約締結の遅延=未収金長期化に直結するためです。将来的に大口売掛金の長期滞留が発生すれば監査上も指摘対象となりうるため、収益認識について慎重な判断(場合によっては変更契約Minutes合意だけでは収益計上しない措置)が求められると示唆されています。 [RM会議資料2025...留意事項決算留意事項 | PDF]

以上、資料『RM会議資料2025.11月(10月)出来高基準留意事項決算留意事項』に基づき、各トピックの要点を整理しました。監査上の指摘を踏まえ、社内規程に準拠した適切な収益認識とタイムリーな請求対応を徹底することが重要です。各部門で本資料の内容を再確認いただき、決算実務に活かしてください。 [RM会議資料2025...留意事項決算留意事項 | PDF], [RM会議資料2025...留意事項決算留意事項 | PDF]

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